茨城県最低賃金は、

  
令和5年10月1日から時間額953円(42円引上げ)に改定されました



年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内すべての労働者に適用されます。


詳しくは、茨城労働局賃金室(☎029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。


                         
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事業所内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。

  1.専門家による無料相談窓口  
   茨城働き方改革推進支援センター(☎0120-971-728)

  2.業務改善助成金  
   お問い合わせは、上記センター又は、業務改善助成金コルセンター(☎0120-366-440)



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茨城県最低賃金が改定されました