女性活躍推進法等

改正女性活躍推進法が令和2年4月1日より順次施行されています!


【常時労働者301人以上の事業主のみなさま】

 行動計画の策定内容の拡充
  ~令和2年4月1日施行分~
  
  「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上
  (計2項目以上)を選択し、それぞれに関連する数値目標を定めた行動計画を策定する必要があります。


 情報公表内容の拡充
  ~令和2年6月1日施行分~

  「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭の両立に資する雇用管理の整備」の各区分から、それぞれ1項目以上を
  選択して、2項目以上を情報公表する必要があります。



【常時雇用する労働者101人以上から300人の事業主のみなさま】

 行動計画の策定・届出及び公表の義務
  ~令和4年4月1日施行~

  一般事業主行動計画の策定・届出及び社内周知と公表が義務となります。


【女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設】
  
  優良事業主認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました。



【問い合わせ先】 茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295