茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
最 低 賃 金 名 | 時 間 額 | 効力発生日 |
茨 城 県 最 低 賃 金 | 953円 | 令和5年10月1日 |
鉄 鋼 業 | 1,046円 | 令和5年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等) | 1,005円 | 令和5年12月31日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業) | 1,002円 | 令和5年12月31日 |
各種商品小売業 | 953円 | 改正なし (令和5年10月1日から茨城県最低賃金が適用) |