茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。


 
   茨城県の特定(産業別)最低賃金一覧表
                                                                                             
最  低  賃  金  名 時  間  額  効力発生日 
茨  城  県  最  低  賃  金  953円 令和5年10月1日 
 鉄         鋼         業 1,046円  令和5年12月31日 
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等)  1,005円  令和5年12月31日 
 計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業)  1,002円  令和5年12月31日
 各種商品小売業 953円  改正なし
(令和5年10月1日から茨城県最低賃金が適用) 
                                  
                            

労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律上により、
その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。




詳細については、茨城労働局 賃金室(℡029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。



リーフレットをご覧ください